- 刑事事件についてよくある質問をご紹介いたします。
刑事事件についてのご質問
刑事事件や少年事件で、弁護士は何をしてくれるのですか?
逮捕されて勾留されたタイミングでは、実施される取り調べなどの手続きの説明、またそれを受ける際の供述のアドバイス、事件に関する事実確認、想定される刑の説明、証拠収集、被害者との示談交渉などが考えられます。起訴された後の裁判に関しては、事実を適切に主張し、被告人の無罪判決や執行猶予付き判決、もしくは量刑を軽減できるように努めます。いずれの場合も、人権の擁護という弁護士の使命に沿って、被疑者・被告人を全力でサポートさせていただきます。
逮捕された本人ではなく、その家族なのですが、この場合も弁護士に依頼できるのでしょうか?
ご家族からのご依頼もお受けいたします。ご依頼を賜った場合、まず逮捕された本人に面会させていただきます。ここで本人の意向をお聞きし、その結果によって弁護のご依頼(継続)をご判断いただくこともできます。
逮捕された場合、どれくらいの間身柄が拘束されてしまうのですか?
逮捕されてから、72時間の間、警察と検察の取り調べが実施されます。この後に10日間の勾留、さらに勾留延長が10日間行なわれる可能性があります。この合計23日間が1件の犯罪事実に対する最大勾留期間です(事件自体が軽微なものであれば、微罪処分として2日程度で解放される場合もあります)。最大23日を経ると、起訴か不起訴かが決まります。起訴が決定した場合は、被疑者としての拘束が解けて解放されるわけではありません。被告人となって拘置所に移監されます。ただし、起訴が決まった後であれば、保釈請求を行なうことで、身柄の拘束が解ける可能性があります。
勾留中に家族と連絡を取ることはできるのでしょうか?
「接見禁止処分」などが出ていなければ、制限された面会時間の中で、家族の方が面会や差し入れをすることができます(ただし、逮捕後の72時間は、弁護士以外の方は面会できません)。また、手紙を送ることもできます。差し入れや手紙の内容については、警察の事前チェックを受けますので、不適切だと判断された場合は届けることができません。
逮捕された場合、会社に知られてしまうのでしょうか?
警察は、通常事件捜査に必要のない場合については、会社への連絡を行ないません。ただし、逮捕されてから、72時間の捜査、そして10日間の勾留、さらに10日間の勾留延長と身柄拘束が長引くにつれ、必然的に会社に知られてしまうリスクが広がっていきます。
差し入れできないようなものという制限はありますか?
現金や本、衣類などについては、差し入れすることができます。ただし、自傷行為などを防止する必要もあるため、紐のついた衣類の差し入れには少なからず制限が加わります。詳しくは、留置施設にご確認ください。
逮捕されれば、その段階で前科が付くと判断されますか?
逮捕の段階では、前科は付きません。逮捕後の捜査で軽微な事件と判断され、「微罪処分」として解放されるケースもあります。前科が付くのは、起訴された場合です。不起訴で決着できた場合も前科にはなりません。
「話が聞きたいので署に来るように」と警察に言われました。必ず行かなければならないのでしょうか?
逮捕や勾留などの身柄拘束でなければ、取り調べに応じるかどうかは任意です。つまり、出頭する義務はありません。ただし、このような任意の取り調べでも、応じなければ逮捕される可能性は出てきます。よって、基本的には、この取り調べには応じておく方が良いでしょう。日程の都合などは、ある程度調整してもらうことが可能なはずです。任意の取り調べにおいても、警察が書類にサインを迫ったり、過度に詳細な内容を問われたりする可能性があります。準備なく無防備にこの取り調べを受けることで、後に不利なこととなってしまわないよう、事前に一度弁護士にご相談されることをオススメします。
保釈の手続きをすれば釈放されるのですか?直ぐに出られますか?
通常、逮捕されてから被疑者は、72時間の取り調べを受けることになります。それでも容疑に対する方向性(起訴か不起訴かなど)が定められなければ、勾留が最大20日間延長されます。保釈手続きで、一般的に誤解されやすいのは、この72時間と20日間の間に保釈請求ができると思われている場合です。残念ながら、保釈請求が可能なのは、起訴されることが決まった後の話です。つまり当初の72時間と追加勾留の20日間の捜査期間が経過し、検察側が起訴して刑事裁判が行われるのが決まった後の話です。この前段階では、保釈請求は行なえません。また、保釈請求は、請求すれば必ず保釈されるというものでもありません。検察官の意見や各証拠内容、逃亡の可能性がないかなどを裁判所が検討し、保釈を認めるかどうかを判断します。裁判所に保釈が認められるまでには、保釈の請求から2、3日かかるのが通常です。また、保釈が認められた場合には、裁判所が定めた保釈金(保釈保証金)を裁判所に納める必要があります。保釈金が納められれば、その日のうちに保釈されます。