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ネット風評被害

茨城水戸市でネット風評被害の無料相談|弁護士法人はるか

インターネット上の風評被害は、法律によって対処できます

インターネット上の風評被害

インターネット上の書き込みは、匿名性をまとった者によって行なわれます。普段、顔と顔を合わせる対話とは違い一方的に見えない場所から主張できるため、悪意を持った者が特定企業の評判を貶めることも場合により不可能ではありません。悪事千里を走ると言われるように、ネガティブな噂は広がる距離やスピードが非常に速いのが特徴的です。

ましてやインターネット上で発信された悪評はSNSなどを経由すると、一瞬のうちに大きな影響力を及ぼしてしまいます。これらの風評被害や誹謗中傷は適切なプロセスを経れば、サイトの運営者(プロバイダ)と書き込んだ本人に削除を求めることができます。

また、IPアドレスを取得してその情報発信者(書き込み人物)を特定できれば、損害賠償請求を行なうことも可能です。ただし、各サイト運営会社のIPアドレス保存期間は短いため、早めにご相談いただき素早く対処することが重要です。


ネット上にこのような問題はありませんか?

検索候補として、ネガティブなキーワードが表示されている

検索結果の関連ワードの中に、ネガティブな表現がある

従業員のやる気にも影響を与え、ついには辞めてしまう

2チャンネルなどの掲示板で、誹謗中傷が書き込まれている

一方的にネガティブな内容を記すサイトやブログが存在している


ネット上に散在するネガティブ情報は、企業や組織に甚大な被害を及ぼします

甚大な被害インターネット上に見られるネガティブ情報を放置していると、次のようなリスクが考えられます。

  • 企業や商品のイメージがダウンする
  • 注文や契約の受注率がダウンする
  • 従業員のやる気にも影響を与え、ついには辞めてしまう
  • 取引先から契約を打ち切られる
  • 従業員の採用や人材確保が困難になる
  • 信用を失い、個人情報や機密情報が流出してしまう

知識のない方が、安易に削除依頼を試みないようにしてください!

知識のない方「とりあえず削除申請し、書かれている内容が消されればラッキー」と考えるのは適切な判断ではありません。

中途半端に削除依頼をしてしまうと、削除されないという結論に至るだけでなく削除依頼を出したことが相手側に伝わり、火に油を注いでしまうような事態にも陥ります。

ネットなどに書かれている情報をもとに安易に削除依頼を試みるのではなく、まずはネット誹謗中傷に対する専門知識をもつ方に相談してから行動してください。


専門家が適切に対処することが最も安全で効果的な手段です

普段から弁護士との接点をお持ちの方は多くないため、気軽に弁護士に依頼するという手段を取れないのが一般的です。

それでも本人が安易な気持ちで削除申請してしまうと、更に炎上させてしまうというリスクが生じます。

弁護士に相談することが何より合理的な手段ですので、お困りの際はまず無料の法律相談をご利用ください。


風評被害の具体的な対処方法(プロバイダ責任制限法に基づく手続き)

具体的な対処方法

2002年の5月に「プロバイダ責任制限法」という法律が施行されました。

正式な名称は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」となりますが、一般的には「プロバイダ責任制限法」と呼ばれます。

この法律が制定されたことにより、現在では書き込まれた内容の削除依頼や書き込んだ者の情報開示を求める法的根拠が整っています。法律に沿って行える具体的な処置は次のようなものです。


2chなどの掲示板、ブログ、Twitte等のSNSでの書き込み内容の削除要請

インターネット上で書き込まれた内容によって、風評被害を被っていると考えられる場合、プロバイダ責任制限法に沿って書き込みの削除を求めることができます。

削除したい書き込み(侵害情報)の内容とそれが書き込まれている場所、侵害理由を明確にし、その侵害情報の送信防止が行なえるプロバイダに対して内容の削除を要請します。削除の申請を受けたプロバイダ側は、それを書き込んだ人物に対して削除申請に同意するかなどの意見確認を行ない、実際に削除するかどうかを判断します。

書き込みを行なった人物が7日以内に削除申請に同意しない旨の回答を出さなかった場合は、プロバイダ側は独自判断で削除してもその行為に責任は問われません。このような場合は書き込み内容の削除に期待が持てます。


書き込みの削除請求の仮処分の申し立て

プロバイダ側が書き込みの削除要請に応じないことも考えられます。この場合は、裁判所での手続きでプロバイダ側に書き込みの削除を命じる仮処分を申し立てることができます。仮処分は通常の裁判よりも迅速な手続きになります。


発信者情報開示請求

風評被害を食い止めるだけでなく、誹謗中傷を行なった犯人を特定するためにその内容を書き込んだ者の情報開示をプロバイダに求めることもできます。通信経路から複数のプロバイダを経由していた場合などは、複数回発信者情報の開示請求を行なわなければならないこともあります。


損害賠償請求

その書き込みを行なった本人が特定できた場合、書き込み内容に応じた損害賠償請求を行なうことができます。


水戸市でインターネットの風評被害にお悩みの方へ

インターネットの風評被害弁護士法人はるかでは、インターネットの風評被害にお悩みの方に親身な対応を行なっております。

「迅速な削除請求」「発信者情報開示からの損害賠償請求」にも実績がありますので、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。

ネット被害は時間とともに広がっていく一方、その情報を発信した者のIPアドレスは長期間保存されにくいという特徴もあります。

できる限り、お早目の相談をお待ちしております。

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