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頸椎捻挫の自覚症状

Q: 私は追突事故を受けて6か月治療して後遺障害診断書を主治医に書いてもらいました。後遺障害の症状は「首を曲げると痛い,パソコンを長く操作すると首がいたい,肩と背中にハリとコリが頑固にある,天気が悪かったり雨が降ると首が痛い」でした。後遺障害の等級申請をしましたが,後遺障害は「非該当」の回答でした。非該当が納得できません。

  

A: 頸椎捻挫の神経症状の後遺障害としては,14級9号「局部に神経症状を残すもの」があります。 自賠責での「神経症状」とは,①痛み,②シビレ,③知覚異常(触覚・痛覚)です。そして,その神経症状は「常時あること」が必要です。貴方の自覚症状の「ハリ,コリ」は神経症状として捉えられません。また,「首を曲げると痛い」,「パソコンを操作すると首が痛い」,「天気が悪い時,雨が降った時に首が痛い」は「・・・・すると痛い」判断され「常時痛」とは判断されません。 

 非該当となった根拠の一つには上記の理由があると判断されます。

 「頸部痛」,「右上肢のシビレ」であれば常時の「痛み」,「シビレ」と捉えられます。

  14級9号が認定されるためには,「痛みまたはシビレあるいは知覚異常」だけの訴えだけでなく,レントゲン,МRI,神経学的検査などを検討して,「痛み」,「シビレ」,「知覚異常」などをが「医学的に説明できる」ことが必要となります。 

                                            以上

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