弁護士法人はるか|水戸法律事務所

署名,はんこ,その前に

よく,「意に沿わない契約書(または合意書,示談書など)に署名してしまった(ハンコを押してしまった)が取り消したい」という相談を受けることがあります。

 

このような相談を聞くと,「ああ,せめて署名する(ハンコを押す)前に来てくれていたなら…」と思うことが少なくありません。

のちに署名したりハンコを押した書面の効力が争われた場合でも,原則として,その署名したりハンコを押したりした書面に書かれている内容通りの契約が成立したことや合意がなされたことがそのまま認定されることがほとんどです。

もちろん,意思表示の効力を争う方法がないわけではありませんが(勘違い,詐欺,脅されたなど),その要件を立証するのは簡単なことではありません。

契約書,合意書,示談書…契約締結や紛争解決のために書面に署名したりハンコを押したりする機会があり内容に少しでも疑問を感じたら,その場で署名押印はせず,まずはご相談いただければと思います。