2013.12.17 スタッフブログ
偽装質屋
先日,依頼を受けている方の通帳を拝見していて,見たことのない社名の入金履歴がありました。
その依頼者の方に尋ねたところ,「物品を購入して,それをその購入したところに売却して,現金化してもらいました。」というお話を伺いました。少し違いますが,偽装質屋によく似たケースです。
偽装質屋とは,無価値あるいは均衡を著しく欠く質草を取り高金利で現金を貸し付けする業者です。
ここ数年で被害が急増しており,訴訟に発展しているケースが後を絶ちません。なぜ、偽装質屋のような手法がまかり通るのでしょうか。
そもそも質屋とは、質屋営業法2条によれば、公安委員会の許可を得て、質屋営業法に則って営業を行う者をいいます。偽装質屋はこの許可を得ているため、一見して偽装か否かを判断することは困難なようです。
しかし、営業の実態を見れば違いは明らかなのです。本来であれば、質屋は、預かった商品を担保にして利用者にお金を貸します。その期間も3か月間と定められており、その間にお金を支払えば、預けた品を取り戻す事ができるのです。預けた品が不要な場合や、お金を支払えない場合には、その品の所有権を放棄することができます。預けた品の所有権を放棄した場合には、お金を支払う必要はありません。3か月の間にお金を支払えないが、預けた品を取り戻したいときは、利息を支払えば期限の延長も可能です。
また、適正な質屋は貸金を取り立てる行為はしません。こうした決まりごとは全て質屋営業法にて定められています。
これに対して偽装質屋は、大手の金融業者から借り入れができないような方や高齢者をターゲットにして、価値のない品物を無理やりに質草に取り、高金利で現金を貸し付ける、新手のヤミ金です。中でも高齢者に対する貸付行為については、年金を担保にするケースも見られ、悪質です。質屋の形態を取るのは、ヤミ金業者が質屋の形態を貸金の隠れ蓑にしやすいこともありますが、貸金業法では年20%までという利息制限が、質屋営業法では年109.5%までと高金利であるためです。しかし、価値のない品物を質草に取り金銭を貸し付ける行為は質屋営業に当てはまらず、むしろ貸金業法などの脱法的手段として摘発対象となります。
質屋の看板があり、公安委員会の許可を得ていても、利用の内容をよく確認する必要があります。これは他の出来事にも当てはまりますが、体裁が整っているからといって、安易に信じ込んでしまうのは危険なのです。かといって、物事を全て把握できている人などいません。まずは、疑問を持つことから始まるのだと思います。
偽装質屋のトラブルに合った方も、質屋を利用しようとして疑問を持たれた方も、まずは弁護士にご相談ください。