2019.7.27 未分類
「後遺障害異議申立書」の事例
XX火災保険株式会社御中
弁護士法人はるか
平成30年6月8日付の貴社の後遺障害非該当認定に対して異議を申し立てる。
当職らは被害者B氏の代理人として,B氏の後遺障害等級は併合14級の認定が妥当であると判断する。同級認定理由について,下記の通りである。
なお,B氏作成の陳述書を参考されたい。
1.受傷転機と被害者B氏の身体に働いた外力の大きさ
被害者の受傷状況は,環状線の第一車線をバイクに乗って約50Kmで直進中に,右側の第二車線を走っていた2tトラックが急に左折してきたので,衝突の危険を感じ咄嗟に急ブレーキをかけたところ,タイヤがロックされた状態となり被害者は3メートル先の道路上まで飛ばされて身体全体を路面に打ちつけた後,道路上を約8m滑走した。
このため,頸椎捻挫,左肘・両膝・両足・両手が擦過傷と皮膚欠損となり,左肋骨打撲,腰椎捻挫などを受傷した。
事故状況から判断すれば,頸部や腰部に受けた衝撃は路面に直接ぶつけたものであることから非常に強い衝撃であり,通常の追突事故などで頸部や腰部に受ける衝撃よりもはるかに強いものと判断される。
よって,頸椎や腰椎の骨折まで至らなかったが,頚部や腰部の椎間板,前縦靭帯・後縦靭帯などの靭帯,胸鎖乳突筋・前斜角筋・後斜角筋・僧帽筋などの筋肉,椎骨動脈を初めとする血管などの軟部組織に強い損傷をうけたことから,事故当初から頚部痛と腰痛を訴え事故日には救急車で甲病院へ搬入され,翌日からは乙整形外科に症状固定まで通院したものである。
2.症状経過
(1)頚部痛と腰痛は事故日から症状固定日である平成29年3月31日まで一貫して訴えている。
(2)頚部痛と腰痛は常時痛で,被害者はトラックの運転を荷物の仕分けをしていたが,事故後肉体労働をすると痛みが増強するので,上司に話をして現在はトラックの運転だけをしている。
(3)症状固定後の治療については,被害者は症状固定時(29年3月31日)に医師から今後も頚部痛・腰痛は続くと言われ鎮痛剤(1日3錠)と湿布を3カ月分を処方してもらった。痛みが続くので鎮痛剤を1日2錠にして飲んでいるが薬も無くなってきても痛みが頑固に続いているので,再度整形外科に通院することを考えている状態である。
3.結論
以上のような状態であることを考慮すると,頚部痛,腰痛は各々後遺障害としては14級9号とし併合第14級認定が妥当である。
以上