2019.12.2 未分類
自動車保険約款「保険金を支払わない場合―対人賠償 追加の説明」
第5条 当会社は,対人事故により次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合には,それによって被保険者が被る損害に対しては,保険金を支払いません。
①記名被保険者
記名被保険者が被害者となった場合には,他の被保険者が記名被保険者に対する賠償責任を負担してもその損害に対しては,保険金を払いません。
事例
記名被保険者AがAの子供BがAの被保険車両を運転していて誤ってAに衝突してAを負傷させた場合。BはAに対して賠償責任が発生しますが,保険ではこの条項で免責となり保険金は支払いません。
②被保険自動車を運転中の者またはその父母,配偶者もしくは子
事例
記名被保険者Aから自動車を借りたBが,Bの子Cとドライブ中,Cを負傷させた場合,Cに生じる損害はBおよびCの家庭内で処理される問題であって,社会通念上ではこのような場合には,CはAに対して損害賠償請求を行わないのが通例であるので,保険があるために行われる損害賠償請求を防止する趣旨の免責規定である。
自動車の貸与
A・・・・・・・・・・・・・→B(運転者・許諾被保険者)
↖ ↗本条②により免責 ↙
C(被害者・Bの子) ↙ 加害行為
③被保険者の父母,配偶者または子
被保険者と被害者とが,親子,夫婦という密接な関係にある時には,その被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に対しては,保険金は支払腫れない。
ただ,同一事故について複数の被保険者が存在する場合,賠償責任上甲の規定は各被保険者ごとに個別に適用される。
免責条項の規定も当然個別に適用されるので,同一事故について,損害に対して保険金が支払われる被保険者と保険金が支払われない被保険者が存在することがある。
例えば
記名被保険者A,許諾被保険者Bの複数の被保険者があり,Aの父Cが被害者となった場合。
Aが賠償責任を負担することによって被る損害に対しては保険金が支払われない(本条③の免責規定)が,CはBの父ではないのでBが賠償責任を負担することによって被る損害に対しては本条③に該当せず,保険金が支払われる。
自動車の貸与
A・・・・・・・・←B(運転者・許諾被保険者)
免責 ↖ ↗ 有責 ↙加害行為
C
(被害者・Aの父)
以上