※労災保険に後遺障害等級の異議申立をする場合に「審査請求の理由書」を作成します。
審査請求の理由
当職は被害者甲の代理人としてとして,甲の後遺障害等級は第9級7の2「通常の業務に服することは出来るが,高次脳機能障害のため,社会通念上,その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」に該当すると判断する。よって平成30年7月30日付けをもってA労働基準監督署長が請求人に対してなした一時金支給決定処分の取り消しを求める。
なお,後遺障害等級を第9級7の2と判断した理由について,下記の通り説明する。
1.脳波の所見
平成29年5月16日付のB病院の乙医師の診断書では,脳波検査において「左側頭葉に徐波を認める」とあり,脳波に異常所見が認められる。
2.平成29年9月5日付のB病院脳神経外科乙医師が作成した,神経系統の障害に関する医学的意見では,5.てんかん発作の有無に関して,「(2)有り:平成25年1月倒れており,複雑部分発作が疑われているが投薬は行っていない。」と記載されていることから,外傷性のてんかんの発作は一回発生しており再発の可能性が完全に否定出来ない。
3.頭部MRI所見
平成29年5月16日付けのB病院の乙医師の診断書では,「受傷当初は左側頭葉下面に4cm大の脳挫傷を認める,最近のMRIでも同部位に1cm大の瘢痕を残している」ことから,本件事故により脳実質に器質的病変(脳挫傷)を残し永久的に残存が認められ,将来に於いても回復不可能な脳の器質的損傷が残ったものである。
自賠責保険調査事務所の後遺障害認定においては,症状固定時に神経症状なが無くても,脳挫傷が残っておれば自賠責保険後遺障害等級第9級10号を認定していることからして,1cm大の脳挫傷が残存していることから,自賠責保険と同様に労災に於いても第9級7の2号の.認定をすべきである。
4.労働能力喪失の状況
(1)平成29年9月5日付のB病院脳神経外科乙医師が作成した,神経系統の障害に関する医学的意見では,
6.認知・情緒・行動障害では。
1 以前に覚えたことを思い出せない。
3 疲れやすくすぐ居眠りする。
5 気が散りやすく,飽きっぽい。
9 複数の作業を同時に行えない。
17 ふさぎこむ,気分が落ちこむ。
18 特に理由もなく不安を感じている。
19 夜,寝つけない,眠れない。
等に軽度障害が残っている。また,2 新しいことを覚えられない。は中等度の障害を残している。
7.上記6.の症状が社会生活・日常生活に与える影響については。「集中力の低下により仕事の効率は低下する」と診断されている。
8.全般的活動および適応状況については。
「以前と比較するとかなり能力は低下している」と診断されている。以上の診断内容から被害者甲の労働能力の喪失は明らかである。
(2)被害者の妻丙が記入した被害者の「日常生活状況報告」によると。
1.日常活動については。
2 確実に行うためには,周囲からの確認や声かけが必要。2に該当するのが。
3 言葉による指示を理解できますか。
4 言いたい内容を相手に十分伝えられますか。
23 落し物,金銭の不足,道に迷うなどの日常生活で問題が起きた時に対処出来ますか。
2.問題行動については。
2 ムッとする,怒る,イライラなどの表情や態度が見られますか,がおよそ週1回以上ある。
6.身の回り動作能力については。
屋内歩行はつかまり歩き/てすり。階段昇降はときどき介助・見守り/てすり。 以上,「日常生活状況報告」によっても,被害者の労働能力の喪失は認められる。(3)被害者甲は元の職場に復帰しているが,被害者の労働能力は明らかに低下しているが,それには被害者の特別の努力によって元の職場で働いていることが出来ている。現実に会社業務の処理に障害が生じているが,被害者の特別の努力により許容範囲内に収まっている。この様な状態が続けば,将来に於いて昇給,昇進に影響を与える可能性は否定できない。
さらに,被害者の勤務先は巨大企業で福利厚生も充実しているし,労働組合の組織も強く,職場の理解と人的余裕もあることなどの好条件が整っていたため被害者は現職場に復帰できたもので,もしも中小企業に勤務しいたならば配置転換もしくは退職に追い込まれていた可能性が大である。
4.結論
本件事故による受傷の結果。左側頭葉に徐波があり,脳波に異常が認められる上に,てんかん発作も1回あり今後再発の可能性がある。脳挫傷についても症状固定時に左側頭葉下面に1cm大の脳挫傷が残存することから,医学的な脳の器質的損傷が認められる。
主治医のB病院乙医師作成の「神経系統の障害に関する医学的意見」では,認知・情緒・行動に障害があり,家庭・職場ではかなり能力が低下していると,診断されている。また,「日常生活状況報告」においても,日常活動,問題行動に障害が残っていることが認められる。「神経系統の障害に関する医学的意見」及び「日常生活状況報告」から被害者の労働能力の喪失は明らかである。以上の諸条件から,労災の後遺障害等級を第9級7の2の認定がなされるべきである。(現在,自賠責保険調査事務所の後遺障害認定においては,症状固定時に神経症状なが無くても,脳挫傷が残っておれば自賠責保険後遺障害等級第9級10号を認定している。よって本件事案は,症状固定時に1cm大の脳挫傷が残存していることから,自賠責保険と同様に労災に於いても第9級7の2号を認定をすべきである。)