弁護士法人はるか|水戸法律事務所

放っておいたら過失になるかも

新年あけましておめでとうございます。

水戸事務所は1月5日から業務を開始しております。
その1月5日、私に悲劇が起こりました。

私は早速仕事で遠方に外出していました。
仕事を終えて帰りの電車に乗ろうとしたところ、なんと、靴が片方脱げてしまい、ホームと電車の間をすり抜けて落ちてしまったのです。
1本電車を逃すと次の電車は1時間後。
この電車に乗らなければ、次の仕事に間に合いません。
無情に鳴り響く発車のベル。
私はそのまま電車に乗り込みました。

水戸に戻ってから、すぐ靴を買おう。

しばらく放心状態でしたが、ある不安が頭をよぎりました。

あの靴が何かの拍子に線路上に乗っかってしまい、電車の運行を妨げた場合はどうなるのだろうか。

線路上に何かが乗ってしまったために運転を見合わせる、という内容のアナウンスを聞いたことがあると思います。
意図的に線路上に物を置いたのであれば、それによって生じた損害について賠償する責任がある、というのは皆さんそれはそうだろうとご納得いただけることでしょう。


しかし、賠償責任を負うのは「意図的」である場合に限りません。
予測出来たのに回避しなかった、そういった場合にも賠償責任を負う可能性があるのです。
「過失」というものです。

1時間に1本しか通らない電車ですので、すぐにどうなる、ということはないという安心感はありつつも、事故が起こっては大変ですので、靴を落とした旨を駅に連絡しました。

「過失」とはこわいもので、いつ自分が加害者になってもおかしくはありません。
もしかして・・・と不安になることがあれば、そのまま放っておかずに何らかの対応をしましょう。