2020.1.8 未分類 自動車の座席以外に乗っていての死亡事故 Q:20歳の男子学生甲が父親乙の車を借りて,夜間に中学の同級生4人と遊び,海岸に行 くことになり,同級生丙と丁の2人がふざけて車の後部トランク開けてトランク内に乗 り走行中,甲がカーブでハンドル操作を誤り,道路左端の縁石に乗り上げた為,その衝撃 で同級生の丙は道路に放り出され頭部を強打し死亡した。尚,丁はトランク内で横になっ ていたので負傷しなかった。 この場合に,甲の父親乙は死亡した丙の相続人に対して損害賠償責任があるのでしょ うか。 A:父親乙の自賠法3条の運行供用者責任が発生して賠償責任が生じます。 Q:車の座席に乗っていれば丙は死亡しなかったと判断されますが,丙はトランク内に乗っ ていたために放り出されて死亡したので,丙にも責任はあるのではないですか。 A:丙は車の正規の乗車装置のある室内に搭乗していなかったので,トランク内に乗ること は事故の危険を承諾して乗ったと判断されるので丙の過失責任は問われます。 運転者の甲が止めるのに乗ったのか,甲が黙認していたのかなどトランク内に丙が乗 った経緯によって丙の過失の程度が判断されます。 Q:車に任意保険の対人賠償と人身傷害保険が付保されていた場合に保険金の支払いはど うなりますか。 A:対人賠償保険に付いては,丙のトランク内の乗車過失を相殺して賠償金が支払われます。 人身傷害保険に付いては,丙が車の正規の乗車装置のある室内に搭乗していなかった ので免責となります。 前の記事へ 次の記事へ