茨城水戸市で離婚問題の無料相談|弁護士法人はるか
離婚の話し合いでは、なぜ「もめる」のでしょうか?
子どものこと、お金のこと、住居のこと、これらは二人でともに作り上げてきたものですので、それを分かつという作業には尋常じゃないエネルギーが要求されます。
お互いが同じ方向を向いていればまだ話はできますが、お子さまがおられる場合などでは、愛情を消すことは困難にもかかわらず、どちらか一方が親権を譲るという選択をしなければなりません。冷静で客観的なサポートが何より大切です。
当事務所は当事者間には見えない切り口で専門的な知識をご提供できます。離婚を意識し始めたのであればどのタイミングでも結構です。まずは無料相談でそのお気持ちをお聞かせください。できるだけもめないような戦略的なサポートもさせていただきます。
離婚にまつわる3つの問題
お金の問題
離婚する際に大きくのしかかってくるものの一つがお金の問題です。夫婦の財産をどう分けるかという財産分与から年金の分割、お子さまの養育費、離婚事由によって考えられる慰謝料、別居中の婚姻費用など、離婚には様々なお金がからんできます。
当事者間の話し合いでは知識がないことによって一方が損をするようなこともよく起こります。できるだけ法的な適正について熟知している弁護士のアドバイスを受けていただくようにオススメします。
特に専業主婦で家計を支えてきたような場合では、不利な条件を飲まされてしまいがちです。最終的な約束を交わす前に、ぜひ当事務所へご相談ください。
慰謝料
慰謝料を請求できるのは客観的に不法行為と認められる行ないによって、精神的な苦痛を受けた場合です。つまり、明確な不法行為を客観的に示せなければ、精神的に苦しんでいたという事実があっても慰謝料の請求は困難だと言えます。
財産分与
財産分与とは婚姻生活中に築かれた財産を夫婦で適切に分けることです。この際、一方が専業主婦であってもその協力があって財産が築かれていますので、私は働いていなかったから財産を受け取る権利がないというようなことはありません。
年金分割
平成19年4月以降、年金分割制度が施行されています。婚姻生活期間中に支払ってきた年金について、夫婦間の合意や家庭裁判所の定めた割合で、離婚後に妻側も自分の年金としてその支払いを受け取れるようになっています。
子どもにまつわる問題
離婚を進めるにあたり、お子さまをどちらの側が育てるのかというのは非常にデリケートな問題です。法的には親権をどちらの側が持つのかという問題です。夫婦でこの部分について折り合えないために、離婚したくても離婚が成立しないということはよく起こります。
また「離婚できて子どもを育てる権利さえ得られればそれで良い」と、確保されるべき養育費について設定せず、とにかく早期の離婚を望まれるケースも少なくありません。
何がお子さまにとって大切なのか、お子さまの未来に適切な環境を確保するためには、どれがベストな選択と言えるのか、このあたりを冷静に判断していくことが大切です。
将来お子さまが大きくなったときに両親との関係に暗い影が残らないよう、お子さまにとって前向きなものとなる選択肢を追求してあげてください。弁護士は法律の専門家として最良と考えられるバランスの良い選択肢をご提案し、全面的に依頼者をサポートさせていただきます。
親権
親権については経済的な側面というよりも、それまでどちらがどれくらい子育てに関わってきたのかという面が重視される傾向があります。このことから概していえば、親権は母親側に有利な状況だと言えます。もちろん、粘り強く交渉することで父親側が親権を取得するケースもあります。
面会交流
離婚後も親子の縁は消えることはありません。よって、子どもの生活に悪影響をもたらさない限り、親権を持たない側の親が離婚後に定期的に自分の子どもに会うことは認められます。このため、離婚時にできる限り細かく面会交流のルールを決めておくことが大切です。
養育費
片親となった場合、生活と子育てを一人で両立させるのは容易なことではありません。この経済的な負担を緩和するために、子どもと暮らさないことが決まった側の親が親権を持つ側の親に対し養育費を支払うのが一般的です。
養育費は離婚の話し合いの時点で「子どもが成人するまで(大学を卒業するまで)毎月〇〇円支払う」というように設定されることが多くなります。ただし、失業や再婚など経済状況などの変化に応じて設定が見直されることもあります。
離婚希望への拒否
一方が離婚を希望しているにもかかわらず、もう一方がそれに応じないというケースも少なくありません。「相手が離婚を拒み続ける限り、絶対に離婚できない」というわけではありませんが、手続き上は裁判で離婚を認めてもらう必要が出てきます。
このような場合は民法で規定されている「離婚原因」を客観的に証明できなければなりません。このため「相手は離婚に応じてくれるかわからないけれど、自分としては離婚を考え始めている」というような場合、様々なケースを想定して、できる範囲で婚姻生活を破綻させることとなった客観的な証拠を集めておくことが大切です。
戦略的なサポートが可能ですので、相手が離婚に応じてくれないようなケースでは、ぜひ専門家である弁護士のアドバイスをお受けください。
離婚原因に即した客観的な証拠が固められれば離婚は裁判で成立させることができます。
離婚の原因
裁判では認められる離婚原因があります!
裁判で認められる「法定離婚原因」は次の5つです。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込めない強度の精神疾患
- その他、婚姻生活の継続を困難にする重大な事由
「不貞行為」とは、夫婦間の貞操義務を破る浮気などの事象です。「悪意の遺棄」の遺棄とは、夫婦がお互いに助け合うという扶養義務を怠る行為を指します。ここでの「悪意」とは、意識的にその行為がなされている状態を指しますので、簡単な例としては「健康状態に問題ないのに、一向に働こうとしないようなケース(後々生活に困ることがわかっているケース)」が考えられます。
また「配偶者が消息不明になってしまったケース」や、場合により「精神疾患や躁鬱病、認知症など、一方的に婚姻生活で過度な負担が生じてしまう場合」にも、離婚が裁判で認められることがあります。
理解しておくべきは、その他の理由として「婚姻生活の継続を困難にする重大な事由」というものが設定されている点です。つまり、ご自身の離婚原因が上記4つに該当しなくても、「婚姻生活の継続を困難にする重大な事由」が客観的に弁証できた場合は、裁判で離婚が認められるケースがあるということになります。
離婚手続きの種類(大きく3つの離婚方法があります)
離婚手続きの種類は、日本では「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」そして稀なケースとして「審判離婚」というものがあります。日本では多くの場合「協議離婚」と呼ばれる話し合いによって離婚が成立しています。
ただし話し合いで決着しない場合については、調停委員という第三者に仲介役を務めてもらう「調停離婚」を選択することもできます。ここでも一方が離婚に同意しない場合は最終的に離婚を成立させることはできません。それでも、一方が強く離婚を望む場合については、調停では決着できなかったことを前提として「裁判離婚」という手続きに進むことができます。
ここで客観的な離婚理由が認められた場合は、一方が離婚を望んていなくても離婚を成立させることもできます。なお「審判離婚」については調停不成立となった段階で、家庭裁判所が提示した打開案に双方が応じられた場合に成立するものになります。
ただし、ここでも双方が同意しなければ離婚は成立させられません。元々調停委員が間に入っても成立しなかった離婚ですので「審判離婚」で離婚が成立するというのはかなり稀なケースと言えるでしょう。
円満離婚であっても決めるべきことをしっかりと!
離婚協議書で約束内容を明文化しておくことが重要!
夫婦仲が覚めてしまった時に、深く話し合いをすることに積極的になれないという事情は、おそらく皆さん共通しています。それでも、離婚については決めるべきことを正しく決めておかないと、後で非常に面倒なことになってしまいます。
曖昧な口約束で済ましてしまうケースも少なくありませんが、後で言った言わないになったり、その約束が実行されなかったときに対処できないという弱みにもなってしまいます。
夫婦間で離婚の合意ができた際には、必ず法的に効果のある「離婚協議書」を作成しましょう。公正証書で離婚協議書を作成すれば、その効力は絶大なものとなります。約束が果たされなかった場合にも、協議書を元に必要なものの請求ができます。
水戸市周辺にお住まいで、離婚を検討中の方、離婚が成立せずに困っている方へ
離婚は人生の新しい出発点です。特にお子さまがおられる場合についてはお子さまの人生も左右してしまう重要な決断です。「もう顔も見たくないから」と話し合いを避けてしまっては、権利として得るべき経済的な支援さえ手放すことになってしまいます。これはお子さまの将来の可能性を狭めてしまうことにもなり兼ねません。
当事務所はご依頼者のお気持ちに寄り添い、相手方とお話しできないような場合でも代理人として離婚の交渉にあたり、ご依頼者を全力でサポートさせていただきます。未来の生活に少しでもプラスとなる条件を引き出し離婚を妥当なものとして客観的に立証します。
現在離婚をご検討中の方、既に離婚の協議に行き詰まっている方は弁護士法人はるかにご相談ください。