2019.8.9 未分類
損害賠償請求書の事例(脊柱の変形)
✕✕損保株式会社 御中
弁護士法人はるか
1.治療費:5,105,851円
合計 H29.6.10~30.4.17 312日 入院74日 実通院日51日
5,105,851円
2.胸椎装具:53,657円
3.入院雑費:111,000円
1,500円×74日=111,000円
4.入院付添費:65,000円
6,500円×10日=65,000円
6.通院費:162,660円
7.休業損害:525,600円
被害者は会社員である。
本件事故で40日休業した。
休業損害証明より計算すると下記の通りである。
1,182,569円÷90=13,140円
13,140円×40日=525,600円
8.勤務手当減額:198,436円
別紙:勤務手当減額証明書の通り、本件事故の負傷治療のために被害者が会社を休んだ
ことにより198,436円の勤務手当の減額があった。
9.傷害慰謝料:2,186,000円
治療日数312日から入院74日、通院8カ月となる。
赤い本別表Ⅰの標準額にて算定する。
①入院74日 1,010,000円×74/60=1,246,000円
②通院6カ月 (194万円―101万円)=940,000円
①+②=2,186,000円
10.後遺障害遺失利益:15,956,578円
被害者は,後遺障害11級7号「脊柱に変形を残すもの」認定された。
ア 被害者の事故前年の所得は源泉徴収票平成28年分6,401,991円
イ 労働能力喪失率11級・・・20%
ウ 労働能力喪失期間 20年
被害者の症状,職業等から控えめに斟酌して労働能力喪失期間20年とするのが妥当である。
エ 中間利息控除 20年のライプニッツ係数は,12.4622である。
オ 以上より,64,019,912円×0.20×12.4622=15,956,
578円が後遺障害逸失利益となる。
11.後遺障害慰謝料:4,200,000円
後遺障害11級から赤い本の標準額4,200,000円とする。
12.総損害額:28,564,722円
13.既払額:5,311,128円
14.損害賠償請求額:23,253,594円