弁護士法人はるか|水戸法律事務所

飼い犬が道路に出て起きた事故の飼い主の責任

Q:私の飼い犬の柴犬を檻から出して鎖を繋いで散歩に出ようとしたところ,犬が急に走る 出て道路に出たところ,道路を走行していた原付自転車が犬との衝突を避けようとして 急ブレーキをかけたところ転倒して負傷しました。  原付運転者は犬の飼い主である私に損害賠償を請求してきましたが,私に賠償責任が あるのでしょうか。 A:一つは犬の飛び出しと,原付の転倒による負傷との間に因果関係があるかどうかを検討 してみる必要があります。  因果関係の有無は現場の家や道路の状況,事故の状況などによって判断されます。  因果関係があるとすれば,民法718条1項「動物の占有者は,その動物が他人に加え た損害を賠償する責任を負う」と定めていますので,犬の飼い主の責任が生じます。  ただ,免責となるためには,民法718条1項ただし書きに「その動物の種類及び性質 に従い相当の注意をもってその動物の管理をした」ことを立証すれば責任を免れます。  しかし,現実には「相当の注意を…」を立証することは困難です。  ご質問の事故状況からすると,飼い主の貴方の責任が問われる可能性が大きいと判断 されます。  被害者側にも過失があれば賠償額が過失相殺されます。