弁護士法人はるか|水戸法律事務所

未成年者の示談

Q: 私が車を運転中に道路左側の路地から走り出てきた小学校3年生の子供を跳ねて負

傷させました。治療は4か月で終わり後遺障害もなかったので示談することになりま

した。

被害者の子供の母親と面談し示談額を了承しましたので,親権者である両親の署名・

捺印を頼んだところ,父親は長期に大阪に仕事に行っているので示談のためには帰っ

てこれない。母親の私が責任持つから大丈夫だというので,示談書に母親だけの署名・

捺印して示談をして示談金を払った。

 ところが示談から1年半後に父親と名乗る男から電話があり,その男は「父親のいな

い間に嫁を丸め込んで示談をしたのはけしからん。家に来い。」と言うので,仕方なく

家に行ったところ,話を聞くと父親は暴力団員で刑務所に服役していたとのことであ

った。

母親に話が違うと言ったが逃げてしまって話をしようとはしなかった。

 示談をやり直さなければならないのでしょうか。

 

 

 A: 被害者が未成年者の場合は親権者である両親の同意を得て示談に署名いてもらい

ます。しかし,今回の事例のような場合は,損害賠償が被害者の損害を補償している

額であれば賠償額自体に問題はないと判断します。

 今後話し合いがこじれることが予測されますので調停または弁護士に委任して解

決されたらと判断します。