Q マイカー通勤をしているXさんが通勤中,横断歩道を横断中の歩行者Yさん を跳ねて重傷を負わせました。Xさんの会社は賠償責任があるでしょうか。
A Xさんの会社に自賠法3条の運行巨勇者責任又は民法715条の使用者責任 がある場合に会社の責任が認められます。
会社の責任が認められる可能性があるケースは下記の通りです。
(1)①マイカー通勤が禁止されていない。②会社が通勤車のガソリン代を支払
っている。
③会社の敷地を駐車場として提供している。④マイカーを会社の業務にし ばしば使用することを会社が黙認している。
以上のような実態があれば,会社は運行の支配や運行の利益があると判 断され会社の賠償責任が認められる可能性が大です。
(2)マイカー通勤が禁止されていても,それが守られていなければ,上記(1)と同様な状態であれば会社の責任が認められる可能性があります。
(3)会社の責任を問われる一番のポイントは,社員の通勤車を会社の教務に 使用することを容認又は黙認している実態によります。
つまり,従業員の通勤車を会社が運行支配している実態がポイントとなります。