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心因的素因による減額

Q: 私は追突されて頸椎捻挫となり整形外科への通院を続けましたが,症状が頸部の疼痛,

目が疲れる,両肩痛~背中痛,右手のシビレ,体のだるさ,易疲労などのため当初は会

社を遅刻したり早退したり半日休暇を続けていました.

私は事務職ですが.事故から3か月が経過したとき会社から不規則な出社では会社と

しても困るので仕事を休んで治療に専念するように通知されました。

そのため,仕事を5か月間休んでいたところ,保険会社から病院調査をしたところ,

3年前からうつ病で通院中であり,過去23か月程度休職していることから,頸椎捻

挫の損害は7か月間で症状固定している。休業損害は7か月の通院期間の内の通院日

を支払う。そして,今後の治療費・休業損害は支払えないと通知してきました。

 保険会社は治療の長期化,完全な休業が5か月も続いていること及び訴えている症

状等うつ病が関与していると判断される。うつ病の素因があるのでそれを考慮して判

断したとのことであった。

私はうつ病で定期的に通院していましたが仕事には支障がない状態でした。また,事

故によりうつ病が悪化した状態ではありませんでした。保険会社の主張には納得でき

ません。

 

 

 A:うつ病の素因(心因的素因)が本件事故の治療にどれだけ寄与しているかの問題です。

貴方のお話だけではお答えすることは困難です。

   心因的素因の減額の判断は下記の調査確認が必要です。

追突された車の損傷状態,同乗者がいたならその方の通院状況,整形外科の主治医の

意見,症状の経過,レントゲン,МRI,神経学的検査の結果などの他覚的所見の有無,

事務の仕事の内容を確認する必要があります。

そして,うつ病を治療していた心療内科の主治医の意見,カルテの閲覧などをした上

での判断となります。

 

結論としましては,損害賠償知識,医療知識が必要ですので弁護士に相談・委任され

ることが必要です。

保険会社との話し合いで解決できない場合は訴訟が考えられます。

交通事故紛争処理センターや調停などの利用はなじまない事案と判断します。

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