弁護士法人はるか|水戸法律事務所

人身傷害保険の「重大な過失」は保険金を支払わないについて

Q: 私は交差点で赤信号を見落として交差点に進入したため,青信号で侵入していた大型トラックに衝突し負傷しました。 私の信号無視による事故で,「重大な過失」に該当するのでしょうか。 人身傷害の約款では「重大な過失」は保険金を支払わないとなっているので心配です。 

 

A: 人身傷害保険の「重大な過失」は,故意に近い重大な過失と判断されます。言い換えれば,「わずかの注意さえ払えば,たやすく違法な結果を予見することが出来るのに,漫然とこれを見過ごしたような状態に相当する場合」と判断されます。

 具体的事例

① スポーツカーを改造して,エアバックを除けて高速道路を制限速度を120キロ以上を超えて220キロで走行中緩いカーブにてハンドル操作を誤りガードレールに衝突し重傷を負った事故。

② 電車の踏切で警報機が鳴り,遮断機が下りようとしているのに,車がそれを無視して踏切に進入し電車と衝突した場合。

 

今回ご質問の赤信号を見落として交差点に進入する事故は,しばしば見受けられますし,上記2例のような故意に近い事故とは判断されませんので,人身傷害保険は有責となると判断されます。

                                            以上