弁護士をしていると,この言葉の意味を痛感することが多々あります。
例えば,交通事故の損害賠償請求や不貞行為の慰謝料請求,貸金返還請求などで,相手からこちらに対してお金を支払うよう命じる判決が言い渡されて確定したとします。相手がそれに応じて支払ってくれれば問題ないのですが,支払ってくれない場合は強制執行を考えます。どこに財産があるかがわかっていれば強制執行が功を奏することもありますが,相手に本当にお金がないという場合ですと,強制執行でも回収することができません。
まさに「ない袖は振れぬ」です。
最悪の場合,請求を断念しなくてはならない場合もあります。ですから「お金を払ってほしい」という内容の事件の場合,私たちは,相手方に本当にお金があるか,どこに財産があるか(銀行口座,金融商品,保険の解約返戻金,勤め先からの給与など),回収の見込みがあるかどうかを慎重に検討しなくてはなりません。
場合によっては,長期の分割払いとなっても和解をして,相手方からの任意の支払に賭けることも少なくありません。お金を払ってほしいという事件では,「回収可能性」がもっとも大切な要素といえるのです。