弁護士法人はるか|水戸法律事務所

任意自動車保険の親族の範囲

 

Q:私の妻の甥が東京の大学に入学したので,妻の姉から頼まれて私の家に下宿さすことになりました。

 私は車1台を持ち任意保険を付けていますが,その甥が車を運転してもし事故を起こしたとき任意保険は使えるのでしょうか。

 

 

A:任意保険の対人・対物保険の被保険者の範囲は約款で決められています。

  (該当する約款は)

   被保険者の範囲として,

   ②被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者

    イ。記名被保険者またはその配偶者の同居の親族

   となっています。

   ※同居とは:同一家屋に住んでいることです。

   ※親族とは:記名被保険者の6親等内の血族及び配偶者の3親等内の姻族です。

 

   本件ご質問の場合,同居されることになる配偶者の甥は配偶者の3親等内の姻族に

  該当します。

   よって,あなたの車を運転中注の奥様の甥の事故は甥が被保険者となるので,任意保

険(対人・対物)は使うことが出来ます。