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B型肝炎訴訟について   一次感染者の救済要件

B型肝炎ウイルスに持続感染している方が救済の対象となるため、一過性の感染歴があるだけでは、救済対象と はなりません。給付金等の支給を受けるため、いくつかの要件がありますが、そのうち、医療機関での証明書についてご説明します。

1.B型肝炎ウイルスに持続感染している証明書

① 6か月以上の間隔をあけた連続した2時点における、以下のいずれかの検査結果 ・HBs抗原陽性 ・HBV-DNA陽性 ・HBe抗原陽性または ② HBc抗体陽性(高力価)のいずれかの場合であることが要件となります。

その他、例えば1時点の検査結果しか残っていないが、診療期間が6か月よりも短い間に死亡し てしまった場合などは、医学的知見を踏まえた個別判断が必要となります。

2.満7歳になるまでに集団接種を受けている証明書

母子手帳や、予防接種台帳が提出できない場合、接種痕が確認できる旨の医師の意見書が必要となります。

3.母子感染でないことの証明書

原則として、 母親のHBs抗原が陰性 かつ HBc抗体が陰性(または低力価陽性)の検査結果 が必要ですが、 母親が死亡している場合は、母親が80歳未満の時点のHBs抗原陰性の検査結果 のみで大丈夫です。80歳以上の時点の検査の場合は、HBs抗原の陰性化(持続感染してい るが、ウイルス量が減少して検出されなくなること)が無視できない程度に発生する ことが知られているため、HBc抗体も併せて確認することが必要です。但し、 母親が死亡している場合に限りますが、年長のきょうだいのうち一人でも持続感染者でない者がいたり、例えば対象の方が双子の兄であり、母親は死亡しているが、双子の弟が未感染である場合などは、医学的知見を踏まえた個別判断から母子感染ではないことを認定できるものとされています。

お住まいの市町村町での検査や、都道府県等の保健所での肝炎ウイルス検査でB型肝炎に感染してい るかどうかが判明するものの、市区町村および保健所の検査はHBs抗原の検査1回 のみの実施であるため、提訴要件を満たさない場合があり、その場合は医療機関で検査 を受診する必要があります。

 

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