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生前贈与について

生前贈与について

生前贈与

生前に自分の子や孫に自分の財産を譲る方法です。

存命中に自分の財産の特定の財産をあげたい人に確実に渡すことができます(贈与も契約なので相手方の承諾が必要です)。

生前贈与できる財産は,現金・預貯金,有価証券(株式),土地・建物(不動産),宝石などの貴金属(動産),住宅購入資金援助,生活資金援助などです。

例えば,「父が生前,長男に住宅ローンの資金援助として1000万円を渡した」,「母は妹に生活資金援助として毎月10万円を渡していた」,「母は生前三女に800万円相当のエメラルドの指輪をあげていた」などです。

 生前贈与は「特別受益」となる場合があり遺産分割と関係が出てきます。

 遺産分割において,被相続人から生前贈与(特別受益)を受けていた場合に,その生前贈与(特別受益)を被相続人の全遺産に加えて具体的な相続分の算定を行います。

 それは,相続人の間の公平を図るためです。

 これを,「持戻し」と言います。

 例えば,被相続人の父の全遺産額が5000万円あり,相続人は子の3人であるとき,長男は被相続人(父)の生前に家を新築した際に1000万円の生前贈与を受けていた場合,

 遺言等がない場合は,法定相続分で遺産を分割します。

 子の相続分は各人3分の1となります。

 相続時の財産5000万円+長男の生前贈与1000万円=6000万円…みなし相続財産

 6000万円×1/3(法定相続分)=2000万円(各人本来の相続分)

 2000万円―1000万円(特別受益)=1000万円(長男の具体的相続分)

 他の2人の子は各人2000万円を相続します。

 しかし,被相続人は,意思表示により生前贈与(特別受益)の受益分の持戻しを免除することができます(民法903条)。

具体的には次の方法があります。

①贈与契約書を作成して意思表示する方法。

具体例,「父が生前に長男に家の新築資金として1000万円を贈与した場合に贈与契約書を作成して,その文言に「この贈与は持戻さなくてよい。」と意思表示していた場合には持戻しの対象とはなりません。

②遺言書によって,生前贈与(特別受益)の持戻しを免除する方法。

具体例,日本太郎(昭和O年△月□日生)に対して行った下記株式の生前贈与による特別受益の持戻しをすべて免除する。

                                

弁護士法人はるは,生前贈与のことで相続争いの原因とならないようにお手伝い致します。