法定相続分
<代襲相続>
子の代襲相続人
例1:被相続人Xには妻Aと子BとCがいますが,BはXより先に死亡しました。
Bには子DとEがいます。各相続人の法定相続分はどうなるでしょう。
Xの本位相続人は,妻Aと子B,Cです。その本位相続分は妻A1/2,子
どもB,Cはそれぞれ1/4(1/2×1/2)となります。
BはXより先に死亡しているので代襲相続人は子のDとEがいますから,
それぞれの相続分は1/8(1/4×1/2)となります。
例2:兄弟姉妹の代襲相続人
被相続人Yは独身で子もいません。両親は既に死亡して,Yの兄弟姉妹は兄
A,弟B,妹Cです。兄AはYより先に死亡し,Aには子DとEがいます。
相続人の法定相続分はどうなるでしょう。
本位相続人はYの兄弟姉妹のA,B,Cの3人です。
それぞれの法定相続分は1/3となります。
AはYより先に死亡しているため代襲相続人はDとEとなり相続分はそれ
ぞれ1/6(1/3×1/2)となります。
以上より,各人の法定相続分は,Bは1/3,Cは1/3,Dは1/6,E
は1/6となります。
例3:被相続人と養子縁組している場合
実父Aが死亡した後,継母(実父の後妻)Bが死亡しましたが,Bには子が
ありませんでした。先妻の子Hは継母と養子縁組しています。なお,実母は父
と離婚して生死不明です。
継母には兄弟姉妹が3人いますが,長兄Fと二兄Gそして二女CですがCは令和3年に死亡しまた,
Cには配偶者Dと子Eがいます。
相続人H,F,G,D,Eの5人の相続分は。
被相続人Bの遺産は,土地が2200万円,建物300万円,銀行預金26
00万円の合計5100万円でした。
遺言がないので法定相続分で相続することになります。
Hは被相続人と養子縁組をしていることから,1/2となります。
長兄Fは,1/2×1/3=1/6となります。
<相続放棄>
被相続人は,家庭裁判所に申述することによって相続を放棄することができます(民法938条)。
例1:夫Aと妻Bは2人暮らしで子どもはいませんでした。Aは自営業をして死亡しました。AはBを受取人とする生命保険(死亡保険金)2000万円をかけていたのでBは2000万円を受け取った。その後,Aは知人の連帯保証人となっていたため4900万円の債務があることが分かりました。Bは相続放棄をすべきかどうか。
夫の遺産を調べましたところ,店舗兼自宅の土地の評価額が約1200万円,建物は0円,夫の銀行 預金800万円でしたので,夫の遺産は2000万円となりますが,債務額は4900万円です。死亡保険金2000万円は,保険契約の効力発生と同時に妻自身の固有財産となりますので,夫の相続財産とはなりません。よって,妻は相続の放棄をすることが出来ます。
例2:被相続人の遺産は積極財産9000万円,消極財産1億5000万円でした。相続人は妻Aと子Bの2人です。そこで,AとB両名とも相続放棄の手続きを取りました。
<特別受益について>
1.遺贈
遺言によって遺言者の財産の全部又は一部を無償で相続人等に譲渡することです。
したがって,特別受益財産として自己の相続分から控除されることになっ
ています。
2.生前贈与
被相続人が生前に相続人に財産の前渡しとみられる贈与をした場合です。
生前贈与が相続財産の前渡しとみられる贈与であるか否かを基準として生
前贈与に当たるかを判断します。