我が国では、少年と成人とで事件を起こしてしまった場合の取り扱いが異なります。
ここでいう「少年」とは少年法に定めるもので、二十歳未満の者を少年として扱います。
同法で定める少年は、以下の三種類に分けられます。
・犯罪少年:犯罪にあたる行為をした14歳以上20歳未満の者
・触法少年:14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした者
・虞犯(ぐはん)少年:少年のうち、親の正当な監護に反抗したりいわゆる非行を繰り返すなど、放置すると将来犯罪を犯す恐れのある者
本章では上記のうち最も取り扱いが多い「犯罪少年」について、事件を起こしてしまった場合の手続きの流れを見ていきます。
第一段階:事件発生から家裁送致まで
事件発生により警察が捜査を行いますが、少年の身柄を拘束せずに行う場合(在宅事件といいます)と、逮捕して少年の身柄を拘束する場合(身柄事件といいます)があります。
在宅事件で罰金刑以下の刑罰しかない軽微な事案の場合、警察から直接家庭裁判所に事件記録の送付が行われることもありますが、それ以外の場合は家庭裁判所の前に検察官に対して事件記録が送付されることになっています。
身柄事件の場合は少年の身柄についても検察官に送られます。
検察官は必要があると認めた場合、家庭裁判所に少年の身柄を拘留する(留置場で拘束する措置)ための請求を行います。
拘留の請求が無ければ、少年は釈放となり家に帰ることが可能です。
拘留の請求に対し、裁判所の判断で拘留が認められることもあれば、認められないこともあります。
またケースによっては拘留に代わる観護措置として、少年鑑別所で身柄拘束が行われることもあります。
拘留は一定期間の延長も認められており、最大23日拘束されることもあります。
拘留に代わる観護措置は延長ができず、最大で10日間です。
弁護士は意見書の提出や準抗告の申し立てを行うことで拘留を避けたり、拘留が解かれるように支援します。
検察官は必要な捜査を行って上で、事件の記録を家庭裁判所に送付します。
第二段階:観護措置の決定
観護措置は少年鑑別所に少年の身柄を移送して、専門家による心理テストや面接を実施し、少年の資質に関する判断を行うものです。
家庭裁判所が観護措置を不要とした場合、少年は家に帰ることができ、在宅のまま事件の処理が進行します。
観護措置が相当と認めた場合、原則として2週間、延長を含めて最大8週間の間鑑別所に収容されます。
心理テストや面接等の結果は「鑑別結果通知書」として家庭裁判所に送付され、審判の際の参考にされます。
弁護士が付いていれば、家庭裁判所に対する意見書を作成するなどして観護措置による施設への収容がされないように支援することができます。
この時、被害者との示談が成立していることが大変有利に働くため、示談交渉も併せて行います。
第三段階:家裁の調査と審判
家庭裁判所に事件が送致された後、裁判所の調査官は少年やその保護者と面談したり、少年に心理テストを実施したり、あるいは学校等に聞き取りを実施するなど、少年に関する調査を行います。
この調査は「少年調査票」という書類にまとめられ、後に裁判官が審判を下す際に参考にされます。
この調査票は審判の内容を左右する大変重要なものです。
ですから少年本人はもちろん、保護者の方も調査官との面談に対しては真摯な態度で臨むことが大切です。
事件を起こしてしまったことを反省し、二度と同じ過ちを繰り返さないため、更生に向けて家族一丸となって取り組んでいくという姿勢を見せるようにしましょう。
弁護士は調査官との面談が可能ですので、少年に関する問題点を調査官から聞き取り共有したうえで、その問題を解消するために実施できることがあれば行うようにします。
この点が評価されると少年の処分が重くならずに済むこともあります。
犯罪の事実が実際にはなかったり、特別な処分をせずとも更生が可能と裁判官が判断した場合、審判不開始となり、この場合は少年は何ら処分を受けず元の生活に戻れます。
審判開始の判断がされると、その期日が指定され少年と保護者が同日に家庭裁判所に出頭を命じられます。
審判当日は少年と保護者、弁護士がいる場合は弁護士、そして裁判官らが出席し、事件について質問が行われます。
弁護士がついていれば、少年の良い面が見えるように質問を投げかけて裁判官の心証をよくするように努力します。
これらの過程を経て、最終的な審判内容が言い渡されます。
第四段階:審判と処分
審判によって少年の処分が決まりますが、処分内容は以下の4つがあります。
①不処分
犯罪を行った事実を認めることができない場合や、他の処分の必要がないと判断された場合、処分を行わないことで少年は元の制限のない生活に戻ることができます。
②都道府県知事又は児童相談所長送致
18歳未満で、犯罪傾向が強くなく、家庭環境など環境面に問題があると認める場合にとられる処分です。
児童福祉機関の指導監督によって少年の更生を目指します。
③保護処分
保護処分には以下の3つの種類があります。
・保護観察
保護観察所(保護司)の指導監督の元、施設に収容せずに社会生活をつづけながら更生を図ります。
・児童自立支援施設又は児童養護施設送致
少年院よりも開放的な施設に入所し、施設の生活指導の下で更生を目指します。
児童自立支援施設は非行行為をするなどした18歳未満の少年が対象で、児童養護施設は保護者がいなかったり、保護者から虐待を受けている18歳未満の少年が対象です。
④検察官送致
事件が重大で悪質性が強いなど、少年として保護・更生を考えるよりも成人と同じ刑事手続きによって裁くべきだと判断された場合、事件は検察官に送致され成人と同じ通常の刑事手続きが行われることになります。
上記の他、すぐに処分を下すのが適当でないと認める場合、家庭裁判所が少年を監督しつつ一定期間様子をみる「試験観察」が行われることもあります。
その試験結果を踏まえて改めて処分が決定されることになります。
なお少年の監督は民間のボランティアに委託されることもあります。
3.まとめ
本章では少年が事件を起こしてしまった場合、どのような流れで手続きが進んでいくのか見てきました。
成人と異なり基本的に少年の場合は「更生」を意識した手続きや処分が行われますが、それでも身体拘束を受けたり施設入所の処分を下されることがあるなど、私生活を拘束される可能性もあります。