弁護士法人はるか|水戸法律事務所

離婚相談事例③

事例まとめ

案件概要

夫との間には現在1歳の子どもがいますが,夫と価値観の違いで夫婦関係がぎくしゃくするので,冷却期間を置くため1か月前に娘とともに実家に帰りました。今は離婚したいと考えていますが,夫との価値観の違いだけで離婚できるでしょうか。

相談後

離婚は,当事者間が合意する場合,または民法7701項に定められる離婚原因がある場合に認められます。
 価値観の違いで夫婦関係が悪化したことにより,夫も離婚を望んでいれば,当事者間の合意により離婚が成立することはあります。
 しかし,価値観の違いは,直ちに民法7701項に定められる離婚原因に当たりません。そのため,夫が離婚に反対する場合,離婚が認められないと考えられます。
 また,離婚の際には親権者をどちらかに決める必要があります。そのため,互いに離婚はしてもいいと考えていても親権者に争いがある場合,離婚が成立しないこともあります。
 以上のように,価値観の違いのみで直ちに離婚が認められる可能性は低いと考えられますが,別居が長期間に及ぶような場合,「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法77015号)があるとして,離婚が認められるような場合があります。

 

 

担当弁護士コメント

ご相談者本人の認識としては単に価値観の違いであると考えていらっしゃる場合であっても,実際にお話を伺うとモラルハラスメントやドメスティックバイオレンスがあるようなケースもあります。離婚に争いがある場合,離婚が認められるかは法律判断になりますので,離婚をお考えになっている場合,離婚原因があるかは弁護士にご相談ください。