2020.12.17 交通事故
交通事故における評価損とは?高級車に追突した際の損害賠償の考え方
交通事故の加害者は、被害者に生じた損害を賠償する責任を負います。
交通事故による損害項目は、計算が比較的シンプルなものから難しいものまで多種多様です。
その中でも、損害算定の考え方が難しいものとして「評価損」があります。
以下の設例を考えてみましょう。
<設例>
外国産の高級車に追突してしまいました。
相手は10日後に車を700万円で売却する契約を締結していたとのことで、今回の事故で200万円の値引きを強いられたので、その分を賠償してほしいと要求してきて困っています。
この設例のケースでは、被害者の要求どおり、加害者は本当に200万円を支払う必要があるのでしょうか。
1.「評価損」とは?
- 交通事故で車が壊れた場合、修理費が損害賠償の対象になることはわかりやすいでしょう。
しかし修理費のみならず、何らかの理由によって車の価値が下がってしまった場合、価値減少分も損害賠償の対象になると解されています。
これを「評価損」といいます。
評価損が発生するのは、主に以下の2つの場合です。
①技術上の評価損
交通事故によって車の性能や機能が損なわれ、工業製品としての価値が下がってしまうことを意味します。
②取引上の評価損
車の取引市場において「事故車」として認識されることで、買い手が付きにくくなり、市場価値が下落することを意味します。
評価損の金額は、被害車両の車種によって大きく上下します。
特に高級車に追突してしまった場合には、修理費・評価損ともに思わぬ高額になってしまうことがありますので、示談交渉においては慎重な対応が求められます。
2. 評価損はどのように計算する?
- 評価損はどのように計算する?
評価損を計算するための考え方は、実務上必ずしも確立されていないのが実情ですが、大まかに以下のとおり考えられます。
2-1. 客観的な価値の減少分を計算するのが基本
一般的に、不法行為に基づく損害賠償額は、客観的に算定すべきものとされています。
評価損についても同様で、工業製品・商品としての価値がどれだけ下がったかを客観的に算定するというのが基本的な考え方です。
したがって、評価損の賠償を求める被害者の言い値に従う必要はなく、査定会社などを利用して、客観的な評価損の金額を算定することが大切です。
2-2. 評価損の計算方法
裁判例などで評価損が争われた場合に、よく用いられる計算基準は以下の2つです。
①修理費基準法
破損した車の修理費(実費)に、一定の割合を乗じて評価損を計算します。
②総合勘案基準法
新車登録からの年数・車種・価格帯・修理費用など、初犯の事情を総合考慮して評価損を計算します。
また、車の評価損については「一般財団法人日本自動車査定協会(JAAI)」が「事故減価額証明書」を発行しているので、その査定金額に従う場合もあります。
このように、評価損の計算方法は一つに定まっていないため、金額を巡って被害者・加害者の間で紛争が生じてしまいがちです。
2-3. すでに車の売却が決まっている場合は?
設例のケースのように、すでに具体的な売却の予定がある中で、交通事故が発生してしまった場合はどのように考えれば良いのでしょうか。
この点、売却価格は当事者の交渉で決まりますので、必ずしも客観的な市場価値を反映しているとは限りません。
したがって、仮に事故によって売却価格を値引きせざるを得なかったとしても、値引き幅が客観的な減価分に比べてあまりにも大きい場合には、全額が評価損として認められる可能性は低いでしょう。
しかし設例のケースでは、被害者の言い分が正しいならば、現実に200万円分の取引機会が失われたことも事実です。
そのため、売却価格や値引き幅がある程度合理的な水準に収まっていれば、200万円に近い金額が評価損として認められる可能性も否定できません。
結局ケースバイケースの認定・判断になりますので、法的な取り扱いを踏まえたうえで、示談交渉や裁判の場で加害者側の言い分をきちんと伝えることが重要です。
評価損の金額相場は?
評価損については、計算方法もさまざまであり、ケースバイケースで考慮すべき要素も多いため、金額相場について一概に言うことはできません。
目安としては、修理費用の30%程度が平均的に評価損額として認められています。
ただし、損傷の程度・車種・具体的な取引予定の有無などによっても幅がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
- 評価損の賠償請求を受けたら弁護士に相談を
以上に解説したように、評価損の計算に必要な考え方は専門的かつ複雑です。
相手から評価損の損害賠償請求を受けた場合、請求金額が合理的なのかどうかについて、法的な視点から慎重に検討する必要があります。
相手の言い値を鵜呑みにするのではなく、弁護士に相談して客観的な評価損額を見積もり、その結果を踏まえて適切な対応策を検討しましょう。
交通事故で評価損の賠償が問題となった場合には、ぜひ一度当弁護士法人へご相談ください。
弁護士が親身になって対応いたします。