B型肝炎ウイルスの感染経路は、集団予防接種等における注射器の使い回し以外にもさまざまなものが考えられますが、国に救済を求める方は、集団予防接種等における注射器の使い回しが原因でB型肝炎に感染したことを証明するため、医療機関から必要な証拠を集めて、国を被告として、裁判所に国家賠償請求訴訟を提起して頂く必要があります。
予防接種およびツベルクリン反応検査など集団予防接種等により、直接、B型肝炎ウイルスに持続感染した方(一次感染者)の 認定については、 ① B型肝炎ウイルスに持続感染していること② 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること③ 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと④ ⺟⼦感染でないこと ⑤ その他集団予防接種等以外の感染原因がないことの全ての要件を証明する証拠の収集が必要です。
又、⼀次感染者である⺟親からの⺟⼦感染等によりB型肝炎ウイルスに持続感 染した方(二次感染者)の認定については、①請求される方の⺟親が⼀次感染者の要件をすべて満たすこと ② 請求される方がB型肝炎ウイルスに持続感染していること③ ⺟⼦感染であることの全ての要件を証明する証拠の収集が必要です。
これらの証拠集めについては、医療機関が遠い、カルテがまだ残っているか不明、母子手帳が見付からない、一人で申請できるか不安など、さまざまなお悩みがあると推測します。当弁護士事務所では、書類集め、提訴の準備、医療機関との連絡など多岐にわたるサポートを行い、相談者の方にご納得頂ける丁寧な説明を心掛けております。
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