弁護士法人はるか|水戸法律事務所

985万円の示談額を2,400万円へ増額することができた事案

事例まとめ

案件概要

交差点横断中に車に衝突されました。後遺障害として4級の「局部の神経症状を残すもの」しか認めらず、保険会社からは985万円の示談額の提示があったが後遺障害の等級が低すぎるので納得できなかった。保険会社と粘り強く交渉し2,400万円で示談することができました。

相談時

 交差点横断中に車に衝突される。傷病名は脳挫傷,頭部挫傷,顔面挫創,聴覚障害で治療をしたが,後遺障害としては14級の「局部の神経症状を残すもの」しか認められなかった。 保険会社からは985万円の示談額の提示があったが後遺障害の等級が低すぎるので納得できなかった。

相談後

保険会社から相談者の診断書,後遺障害診断書を取寄せ,病院からは頭部のCTを取寄せて読影したところ症状固定時のCT画像に脳挫創痕の残存が確認された。相談者に仕事の現状を確認したところ,新しいことが覚えられない,複数の作業を同時に出来ない,集中力の低下により仕事の効率の低下,言葉による指示が理解出来にくい,以前覚えていたことを思い出せない,易怒性,イライラするなどのため労働能力が低下し,職場でも係長としての仕事に支障を来たしていた。

そこで,後遺障害診断書の記載内容が不十分なため当職が医師に面談して後遺障害診断書の再作成を依頼した。日常生活状況報告書も補記して異議申立したところ高次脳機能障害9級10号「神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務に相当程度に制限されるもの」が認定された。保険会社と粘り強く交渉し2,400万円で示談できた。相談者も後遺障害が9級になり賠償額も2.4倍となったので大変喜ばれました。

担当弁護士コメント

本件の成功ポイントは後遺障害9級認定となる医証や資料収集が出来たことです。後遺障害が難しい場合は交通事故に強い弁護士にご相談することが重要です。