事例まとめ
案件概要
バイクで走行中,車に跳ねられた。体が不自由になったことで介護の仕事を退職となり、車も運転できなくなった。後遺障害の逸失利益の長期間の発生を主張し,保険会社と交渉を重ねて相談者も満足した2,300万円で示談できた。
相談時
道路をバイクで直進中,自宅の駐車場から出てきた車に跳ねられ右肩腱板損傷(肩関節をうごかす腱の損傷)と腰椎圧迫骨折を受傷した。右腕をほとんど動かせないので車の運転が出来ないのと男性の介護士として介護施設にて働いていたが介護作業がほとんど出来なくなったので退職となった。
相談後
相談者は労災で治療していたが1年6カ月して症状に変化がないので症状固定として後遺障害申請したところ予想通り右肩関節の著しい機能障害10級と脊柱の変形11級の併合9級が認定された。相談者は後遺障害のために退職せざる負えない状況に至り現在も就職活動中である。
転職しても前職よりも非常に軽易な仕事しかできないので後遺障害の逸失利益(後遺障害により所得が減収する額)の長期間の発生を主張して2,580万円の支払いを請求する。保険会社と交渉を重ねて相談者も満足した2,300万円で示談できた。
担当弁護士コメント
介護士として入所者を抱き起したり支えたり出来ない状況を後遺障害診断書,本人の陳述書などで保険会社に説明して障害の永久残存性が認められたため満足できる示談が出来た。重い後遺障害がある事故は交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。