2020.12.24 借金問題
新型コロナウイルス感染拡大の影響で住宅ローンの返済が困難になった方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、仕事を失ったり収入が減少したりしたために、住宅ローンの返済が困難になった人は少なくありません。
政府は金融機関に対し、住宅ローンの返済条件に付いて迅速かつ柔軟な対応をするよう要請を出しています。しかし、金融機関によって返済条件の変更に必要な要件を満たせず、これまで通り住宅ローンの返済をしなければならないというケースも出てきています。
そこで令和2年12月1日から「『自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン』の新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」がスタートしました。詳しい制度の内容と、必要な手続きについて詳しくご紹介します。
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」とは
自然災害などで突然住宅を失った人は、その後の生活再建に大きな負担を強いられます。新たに家を建てるとなると二重でローンを抱えてしまうことにもなりかねません。
そうした債務者を負担軽減を図る制度として「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」があります。今回、令和2年12月から始まった「『自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン』の新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」(以下「本特則」)は、自然災害と同様に新型コロナウイルス感染症の影響を受けてローンの返済が困難になった個人や個人事業主に適用されるものです。
この手続きには法的な拘束力はなく、あくまで金融機関等の関係団体の協力・理解が求められます。裁判所を介して債権者と債務者がローンの返済方法や減免について話し合う手続きを「特定調停」といいます。特定調停をすることで、債務者の自助努力で生活再建、ならびに企業再建を支援できる点が大きなメリットと言えます。
「新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則」利用条件
あくまで新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた人を対象としているため、次のような個人や個人事業主の方が利用できます。
・新型コロナウイルス感染拡大の影響で失業ないし収入が減少し、ローンの返済ができない。
・資金より負債の方が多く、将来の収入の見通しが立たず、返済できない。
・住宅ローンに加え、新型コロナウイルス感染症の影響でカードローン、自動車ローンなどの各種ローンの負担が大きく返済できない。
・事業を廃業して再スタートしたいが、債務を返済できない。
また、新型コロナウイルス感染症の影響にかかる基準日を2020年2月1日としています。そのため、対象となる債務は次の通りになります。
・2020年2月1日以前に負担していた既往債務
・2020年2月2日から2020年10月30日までに品田コロナウイルス感染症の影響による収入や売上等の減少に対応することを主な目的として下記のような貸付け等を受けたことにより起因する債務
①政府系金融機関の新型コロナ感染症特別貸付
②民間金融機関における実質無利子・無担保融資
③民間金融機関における個人向け貸付
なお、2020年10月30日以降の貸付による債務は、本特則の対象外となります。
手続きの流れ
①金融機関に相談
最も多額のローンを借り入れている金融機関にご相談ください。ガイドラインの手続き着手を希望すると申し出ましょう。その際、現在の資産状況や借入額がわかる書類を用意しておくと便利です。感染症拡大防止のために、まずはお電話での相談をおすすめします。
②専門家居に手続き支援を依頼
金融機関から手続き着手に同意が得られたら「登録支援専門家」と呼ばれる専門家に手続きを依頼します。登録支援専門家は弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士に依頼できますが、弁護士しかできない業務もいくつかあるため、依頼する場合は弁護士がおすすめです。
③債務整理開始の申し出
登録支援専門家を通じて債務整理を開始します。申出書のほか財産目録などの必要書類を準備しましょう。
④調停条項案の作成、提出
登録支援専門家の支援を受けながら債務整理に必要な「調停条項案」を作成し、金融機関に提出、説明します。提出から1か月以内に金融機関から同意するかどうかの回答があります。
⑤特定調停の申立
債務整理の対象にしようとするすべての借入先から同意を得られた後、簡易裁判所に特定調停を申し立てます(申し立て費用は債務者負担となります)。調停条項が確定すれば債務整理成立です。