事例
相談前
夫が不倫したため離婚することになりました。不倫をした夫に慰藉料請求したと思っていますが、どのような場合に慰藉料を請求できるか教えてください。
相談後
相手方配偶者に慰藉料が認められる例としては、相手方夫の不貞行為、相手方夫の虐待、相手方配偶者の暴力行為などの有責行為があった場合です。それにより配偶者の妻が精神的苦痛をうけた場合です。
一方、夫婦の価値観の不一致、性格の不一致のみが離婚の理由である場合には、一般的に慰謝料は認められません。
担当弁護士コメント
ご主人の不倫のために離婚となったのですから、奥様はご主人に離婚の慰謝料を請求できます。慰謝料の相場は、離婚になった場合は200万円から300万円位ですが、離婚に至らなかった場合は100万円前後が相場です。ご主人に支払い能力がない(例えば無職の方等)の場合には、回収するための工夫が必要になります。さらに、奥様はご主人の不倫相手の女性にも慰藉料の請求ができます。また、婚姻費用や財産分与などの問題があることを説明しましたところ、当職に委任され全て解決いたしました。