弁護士法人はるか|水戸法律事務所

違憲判決

9月4日、最高裁判所は、非嫡出子(婚外子)の相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書が、法の下の平等を定める憲法14条1項に違反するとの決定をしました。

この規定の合憲性については、過去にも争われており、平成7年には、最高裁は、憲法14条1項に反しない、という決定を出していましたが、今回は、平成7年とは逆の結論となりました。

このような結果となった理由として、

最高裁は、決定理由の中で、家族形態の多様化や国民の意識の変化などを総合的に考察し、家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことなどから、父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきていること、などを挙げています。
特に、非嫡出子(婚外子)は、「子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄」との点は、以前からも言われてきたことですが、まさに、平等でない、との結論に至る重要な点であると考えられます。

また、この決定では、既に確定した遺産分割にまでは影響を与えない、という旨の判断もなされており、大きな混乱は避けられるものと思われます。
さらに、報道では、秋には法改正も予定されているとのことであり、今後、立法の場でも規定の整備等が進められそうです。

ところで、裁判所は、裁判例情報を、インターネット上で検索できるようにしており、今回の大法廷決定も、下記のURLで、全文を読むことができます。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904154932.pdf
報道等では、今回の決定の要旨等が書かれていますが、興味を持たれた方は、原文に当たってみるのもよいのではないでしょうか。