Q:A所有の車で,Aの友人BとCの3人が一緒にA所有の車に乗って観光地にドライブに
出かけ,途中ドライブインや道の駅などで3人が運転を交替しながら観光地に行き,その
帰り道でBが運転していた時にカーブでハンドル操作を誤って石垣に激突して,助手席
に座っていたCが負傷しました。
運転していたBは私ですが,Cの負傷の補償として自賠責保険は使えるでしょうか。
A:自賠責保険が有責になるには,自賠法3条の「他人」にCが瓦当するかどうかです。
他人性を判断する要素として下記の事項が考慮されます。
①事故当時の運行目的及び運行利益がどうであったか。
②ガソリン代や高速道路代などの費用の負担関係。
③事故当時の交代運転の状況・経緯。
本件の事例の場合は,3人の共同目的で観光地に行った帰りの事故で3人共に同程度
の利益があると判断されます。
ドライブの車の費用関係は明確ではありませんが,3人が同じような程度で交替運転
していたことが窺われます。
これらを総合的に勘案するとCは他人に該当しない可能性が非常に大きいと判断され
ます。
よって,Cの負傷は自賠責保険が使えないと可能性が大です。
注1)Bには民法709条の「不法行為責任」があり,Cの損害を賠償する責任は発生しま
す。
注2)Aが任意保険の対人賠償保険に加入していた場合は,Bは記名被保険者Aの承諾を得
て運転していたことから許諾被保険者となります。
また,CはBの配偶者,父母,子に該当しないことから対人賠償保険は有責となり対
人賠償保険は使えます。
以上