第5条当会社は,対人事故により次のいずれかに該当する者の生命または身体が害され
た場合には,それによって被保険者が被る損害に対しては,保険金を支払いません。
④被保険者の業務に従事中の使用人
対人事故の被害者が,被保険者の業務に従事中の使用人である場合は,その被保険者が賠償責任を負担したことによって被る損害に対しては,保険金が支払われない。
この規定についても,複数の被保険者がある場合には,個別適用条項が適用される。
(具体事例を挙げて説明します)
記名被保険者Aの承諾を得て被保険自動車を使用中のAのA友人B(許諾被保険者)が
Aの使用人Cを怪我させた場合。
Aが賠償責任を負担することによって被る損害に対しては,CがAの使用人であるか
ら,本条④に該当し,保険金は支払われない。
一方,Bが賠償責任を負担することによって被る損害は,CがBの使用人ではないから,
本条④には該当せず,有責となり保険金が支払われる。
【上記の事例を図示しますと】
自動車の貸与
A・・・・・・・・・・・・・・・→B
(記名被保険者) (運転手・許諾被保険者)
本条④により免責 有責
請求 ↖ ↗請求 ↙ 加害行為
C
(被害者・Aの使用人)