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外傷性てんかんの後遺障害認定基準の説明

1.外傷性てんかん

  外傷性てんかんとは,脳の損傷によって,てんかん発作を起こすものをいいます。

  外傷性てんかんは,薬物の継続服用によって,発作を完全に抑制することが治療の目標です。

      したがつて,治癒の時期には,専門の医師の治療によっても,医療効果が期待できない

      と認められた場合,および治療により症状が安定した場合とします。

    てんかんの診断には,脳波所見が重要な意味を持ちます。

    てんかんを示す異常脳波にはスパイク波(棘波)・鋭などがあります。

    てんかんの診断については,発作の型の特定や脳波検査が重要ですが,МRI,CT等の画像診断は,        発作の原因等を判断するのに有用です。

 

2.外傷性てんかんの認定基準

  外傷性てんかんの等級の認定は,発作の型,発作回数等に着目し,以下の認定基準により認定します。

    尚,1か月に2回以上の発作がある場合は,通常,高度の高次脳機能障害を伴うので,脳の高次脳機能   障害にかかる別表第二第3級以上の認定基準により後遺障害等級を認定します。

第5級

  「1か月に1回以上の発作があり,かつ,その発作が『意識障害の有無を問わず転倒する発作』または『意識障害を呈し状況にそぐわない行為を示す発作』(以下『転倒する発作等』といいます)であるもの」ここでいう,「転倒する発作」の例としては,次のようなものがあります。

 ①意識消失が起こり,その後ただちに四肢等強くつつぱる強直性の痙攣が続き,次第に短時間の収縮と弛緩を繰り返す間代性のけいれんに移行する強直間代発作

 ②脱力発作の内,意識は通常あるものの,筋緊張が消失して倒れてしまうもの。

  また,「意識障害を呈し,状況にそぐわない行為を示す発作」の例としては,「意識混濁を呈するとともに,うろうろ歩き回るなど目的性を欠く行動が自動的に出現し,発作中は周囲の状況に正しく反応できないもの」があります。

第7級

  「転倒する発作等が数か月に1回以上あるもの,または店頭する発作等以外の発作が1か月に1回以上あるもの」

第9級

  「数か月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの」「または服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの」

 第12級

  「発作の発現はないが,脳波上に明らかにてんかん性.棘波を認めるもの」

 

                                    以上

 

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